おい電通!職員!フィリピンパブが好きってちょっと可愛い笑
不法入国したフィリピン人ホステスを働かせていた電通職員が逮捕されました。
48歳でした。
店名が「夜間飛行マニラウイングス」って、初めの漢字4文字がウケるな。
っていうか、電通って死ぬほど忙しいイメージがあったけど。
副業なんてする暇よくあったな。
まあ48歳までくればあるのか。
博報堂は株価を上げるチャンスです!!笑
電通×フィリピンパブ
ライターに安全装置
皆さんはタバコを吸いますか?
僕は全く吸いません。父親は吸ってたんですけど、
それで嫌になりました。
健康には害を与えるし、周りには迷惑をかけるし、
お金は毎月何千円も飛んでいくし・・・。
それに、最近ではライターを子供がいじって火事になるっていう事故もたくさん起きてますよね。
悲惨だと思うと同時に、親の不始末には憤りすら覚えます。
このたび、経済産業省が使い捨てライターの安全装置を義務付けたとか。
それで事故が防げるのならいいんだけど、
やはり責任は火の元を放置した親にあるのは明白ですね。
しかし、親も一番大切なものを奪われては、
反省する余裕もないですよね。。。
銀行の遺言
アメリカの預金保険公社が、「遺言」を書くことを義務付けられるようです。
記事は良く読んでいないんでわかんないんですが、
なんだか銀行をつぶせないっていう現状を打破するためのもののようですね。
確かに、銀行だけ潰れないっていうのも大きな問題ですよねー。
他の会社は有名でもあんだけ潰れてるっていうのに、
銀行だけ公的資金を投入されるっていうのも変な話なわけで。
さてさて、銀行でも遺言を用意する時代、
あなたはどんな遺言を用意するんですか?
消費者金融への遺言
「武富士ダンサーズ」のCMだいぶ前から見なくなりましたね。「武富士ダンサーズ」
のダンスが流れて最初はいったい何のCMなんだろうと思う人も多かったでしょうね。
まさかあれが消費者金融のCMだなんてねぇ~。あのダンスと消費者金融とどう関係があるんでしょうか?最近ではこういった消費者金融の意図を伝えていないもの、警告表現のないものは規定不適合とされ、放送が不可能になっているそうですね。さらに消費者金融のテレビCMの中止を求める声も多く「午後5時~9時までは放送しない」などの規定もできているらしい。
たしかに消費者金融なんて借りない方がいいし、テレビCM見てそんなのに頼ろうなんて思う人が現れたら、人生がだんだんおかしい方向にいってしまう人も増えてしまうでしょう。そんな消費者金融を利用しようと考える人の神経も理解できませんが。どうしてもお金に困っている人は「すぐ借りれる!」と誘われると借りに行ってしまうのでしょうか。働いて何とかしようと思うのが健常な人間の考えだと私は思うのですが・・・。
自動車保険のお話
自動車保険とはどういうものでしょうか?
自動車保険は2つに分けることができます。「自賠責保険」と「任意保険」という2種類です。「自賠責保険」というのは、強制保険とも呼ばれています。これは、全ての自動車、車、バイクと原動機付自転車を運転する場合は、絶対に加入しなければならイ保険です。なぜでしょうか?それは「自動車損害賠償保障法」という法律で決められているためです。
もし、車を運転する人が、自賠責保険に未加入の場合は、罰則があります。ですから、自賠責保険は必ず入る必要があります。次に、「任意保険」ですが、これは名前のとおり任意なので、加入するか、加入しないかは各人が自由に決めることが出来るものです。ただ、実際に事故が起きてしまった場合、この任意保険に加入しているかどうかで、かなり違ってきます。たとえば、任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険だけでは被害者への賠償金額が不十分であるケースが多いようです。ですから、自賠責保険だけでなく任意保険に加入するのが一般的になっています。
遺言と相続
「法の日」の1日、県行政書士会が福井市役所など県内6カ所で無料相談会を開催。
遺言や相続、会社設立の手続きなど日ごろのさまざまな疑問に行政書士が答えるというもの。
気軽に相談できる場を作ろうと、全国の行政書士会が毎年一斉に開いており、
相続問題や「会社設立に必要な手続きは」などの相談が寄せられるようだ。
相談会は福井市役所のほかに、坂井市役所春江総合支所、勝山市教育会館
、鯖江市・嚮陽会館、敦賀市役所、小浜商工会議所で開かれていたという
お金に関する話はこちら↓
保険証は関係ある?
消費者金融庁
普通式遺言(秘密証書遺言)
公証人遺言、自筆遺言以外にもう一つあります。
簡単に言えば、公証人に内容をばらさずに出来る遺言です。
秘密証書遺言 [編集]
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。
証人2名と手数料の用意が必要であるほか、証人の欠格事項も公正証書遺言と同様である。
代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印は必要であり(970条1 項1号)、
その押印と同じ印章で証書を封印する(同項2号)。
代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。
遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項 3号)、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する(同項4号)。
遺言書の入った封筒は遺言者に返却される。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所であるが、紛失したり発見されないおそれがある。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。
wikipetdiaはすごいなー。
普通方式遺言( 自筆証書遺言)
自筆証書遺言
条件として、下記の3点が挙げられるようです。
* 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
* 日付と氏名の自署
* 押印してあること(実印である必要はない)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとのこと。(1004条1項)。
普通式遺言(証書遺言)
自筆遺言以外にも、公証人による証書遺言があります。
■公正証書遺言
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。
推定相続人・受遺者等は証人となれない。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができる。
証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。
公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能である。