公証人遺言、自筆遺言以外にもう一つあります。
簡単に言えば、公証人に内容をばらさずに出来る遺言です。
秘密証書遺言 [編集]
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。
証人2名と手数料の用意が必要であるほか、証人の欠格事項も公正証書遺言と同様である。
代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印は必要であり(970条1 項1号)、
その押印と同じ印章で証書を封印する(同項2号)。
代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。
遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項 3号)、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する(同項4号)。
遺言書の入った封筒は遺言者に返却される。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所であるが、紛失したり発見されないおそれがある。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。
wikipetdiaはすごいなー。
普通式遺言(秘密証書遺言)
普通方式遺言( 自筆証書遺言)
自筆証書遺言
条件として、下記の3点が挙げられるようです。
* 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
* 日付と氏名の自署
* 押印してあること(実印である必要はない)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとのこと。(1004条1項)。
普通式遺言(証書遺言)
自筆遺言以外にも、公証人による証書遺言があります。
■公正証書遺言
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。
推定相続人・受遺者等は証人となれない。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができる。
証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。
公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能である。